作成中(択民H10-24)

次のアからオまでの記述のうち,登記を必要としない理由が共通するものの組合せとして最も適切なものはどれか。


ア 不動産の所有権を時効取得した者が,その時効完成前に所有者から不動産を買い受けて時効完成後に所有権移転登記を経由した者に対し,自己の所有権取得を主張するためには,登記を必要としない。

イ 法定地上権を取得した者が敷地の買受人に対し地上権を主張するためには,登記を必要としない。

ウ 共同相続人の一人が遺産分割前に相続不動産につき勝手に単独名義で相続登記をした上,これを第三者に譲渡した場合,他の共同相続人が第三者に対し自己の持分を主張するためには,登記を必要としない。

エ 不動産の二重譲渡がされた場合において,所有権移転登記を経由した第二譲受人が背信的悪意者であるときは,第一譲受人が第二譲受人に対し自己の所有権取得を主張するためには,登記を必要としない。


オ 相続放棄をした共同相続人の一人の債権者が,相続不動産につき代位により共同相続の登記をした上,その相続人の持分を差し押さえた場合,他の共同相続人が差押債権者に対し相続放棄があったことを主張するためには,登記を必要としない。

1.アイ2.アオ3.イウ4.ウエ5.エオ

解説等

民法第百七十七条より「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」


ア 取得時効完成時における不動産所有者 
イウエオ
*関連条文 [#f40573db]
民法第百七十七条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

判例

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memo


  • 最終更新:2009-08-29 13:44:13

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