択憲S58-40

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次の1から5までの文章を、「もちろん、(A)。しかし、(B)。その意味で、(C)ことを原則とし、(D)。このようにみれば(E)。」と並べると、基本的人権の種類に関する論述となる。(B)に入るべき文章はどれか。

1.ただ、そのために必要な物的条件が欠ける場合、国家がそれを補い、それを請求し得ることを権利としたもので、そのことによって本来の自由の原理が生かされる性質のものといえよう

2.自由権と社会権は、その思想において基本的相違のあることも事実であるし、よって立つ価値観もかなり異なるものがある。また、その保障に際して相対立することも事実であって、特に経済活動の自由と社会権の関係は、一方を保障しようとすれば、それだけ他方が制限されるという関係にある

3.自由権と社会権の区別は、内容的には相対的なもので、絶対的なものではないということができる

4.日本国憲法は、かかる両権利を並べて保障し、調整・調和させる建前に立っている。自由権と社会権の両者を調和せしめ、両立せしめることが可能なのは、やはりこれらが窮極的には同じ原理、同じ目的に立つからであろう

5.社会権の保障も、国家が国民の生活を全て保障し、すべて国民がその生活を国家にゆだね、それを国家の責任にするというものではなく、あくまで個人の尊厳と自由に基づいて、個人の幸福はその個人自らの意思と責任において選択し、追求するものである

解説等

正解は4

「もちろん、(2.自由権と社会権は、その思想において基本的相違のあることも事実であるし、よって立つ価値観もかなり異なるものがある。また、その保障に際して相対立することも事実であって、特に経済活動の自由と社会権の関係は、一方を保障しようとすれば、それだけ他方が制限されるという関係にある)。しかし、(4.日本国憲法は、かかる両権利を並べて保障し、調整・調和させる建前に立っている。自由権と社会権の両者を調和せしめ、両立せしめることが可能なのは、やはりこれらが窮極的には同じ原理、同じ目的に立つからであろう)。その意味で、(5.社会権の保障も、国家が国民の生活を全て保障し、すべて国民がその生活を国家にゆだね、それを国家の責任にするというものではなく、あくまで個人の尊厳と自由に基づいて、個人の幸福はその個人自らの意思と責任において選択し、追求するものである)ことを原則とし、(1.ただ、そのために必要な物的条件が欠ける場合、国家がそれを補い、それを請求し得ることを権利としたもので、そのことによって本来の自由の原理が生かされる性質のものといえよう)。このようにみれば(3.自由権と社会権の区別は、内容的には相対的なもので、絶対的なものではないということができる)。」

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  • 最終更新:2016-06-09 09:25:31

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