民法第六百五十一条

第六百五十一条(委任の解除)

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

関連条文


判例

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memo


  • 最終更新:2009-08-29 16:37:58

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