全文S43あ2780-1



主    文
本件各上告を棄却する。

理    由
 弁護人佐藤義弥ほか三名連名の上告趣意第一点、第三点、第五点について。
 所論は、原判決が国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの。以下、国公法という。)九八条五項および一一〇条一項一七号の各規定を憲法二八条に違反しないものと判断し、また、国公法一一〇条一項一七号を憲法二一条、一八条に違反しないものとして、これを適用したのは、憲法の右各条項に違反する旨を主張する。
一 よつて考えるに、憲法二八条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」、すなわちいわゆる労働基本権を保障している。この労働基本権の保障は、憲法二五条のいわゆる生存権の保障を基本理念とし、憲法二七条の勤労の権利および勤労条件に関する基準の法定の保障と相まつて勤労者の経済的地位の向上を目的とするものである。このような労働基本権の根本精神に即して考えると、公務員は、私企業の労働者とは異なり、使用者との合意によつて賃金その他の労働条件が決定される立場にないとはいえ、勤労者として、自己の労務を提供することにより生活の資を得ているものである点において一般の勤労者と異なるところはないから、憲法二八条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶものと解すべきである。ただ、この労働基本権は、右のように、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであつて、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れないものであり、このことは、憲法一三条の規定の趣旨に徴しても疑いのないところである(この場合、憲法一三条にいう「公共の福祉」とは、勤労者たる地位にあるすべての者を包摂した国民全体の共同の利益を指すものということができよう。)。以下、この理を、さしあたり、本件において問題となつている非現業の国家公務員(非現業の国家公務員を以下単に公務員という。)について詳述すれば、次のとおりである。
 (一) 公務員は、私企業の労働者と異なり、国民の信託に基づいて国政を担当する政府により任命されるものであるが、憲法一五条の示すとおり、実質的には、その使用者は国民全体であり、公務員の労務提供義務は国民全体に対して負うものである。もとよりこのことだけの理由から公務員に対して団結権をはじめその他一切の労働基本権を否定することは許されないのであるが、公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきである。けだし、公務員は、公共の利益のために勤務するものであり、公務の円滑な運営のためには、その担当する職務内容の別なく、それぞれの職場においてその職責を果すことが必要不可缺であつて、公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性および職務の公共性と相容れないばかりでなく、多かれ少なかれ公務の停廃をもたらし、その停廃は勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、またはその虞れがあるからである。
 次に公務員の勤務条件の決定については、私企業における勤労者と異なるものがあることを看過することはできない。すなわち利潤追求が原則として自由とされる私企業においては、労働者側の利潤の分配要求の自由も当然に是認せられ、団体を結成して使用者と対等の立場において団体交渉をなし、賃金その他の労働条件を集団的に決定して協約を結び、もし交渉が妥結しないときは同盟罷業等を行なつて解決を図るという憲法二八条の保障する労働基本権の行使が何らの制約なく許されるのを原則としている。これに反し、公務員の場合は、その給与の財源は国の財政とも関連して主として税収によつて賄われ、私企業における労働者の利潤の分配要求のごときものとは全く異なり、その勤務条件はすべて政治的、財政的、社会的その他諸般の合理的な配慮により適当に決定されなければならず、しかもその決定は民主国家のルールに従い、立法府において論議のうえなされるべきもので、同盟罷業等争議行為の圧力による強制を容認する余地は全く存しないのである。これを法制に即して見るに、公務員については、憲法自体がその七三条四号において「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること」は内閣の事務であると定め、その給与は法律により定められる給与準則に基づいてなされることを要し、これに基づかずにはいかなる金銭または有価物も支給することはできないとされており(国公法六三条一項参照)、このように公務員の給与をはじめ、その他の勤務条件は、私企業の場合のごとく労使間の自由な交渉に基づく合意によつて定められるものではなく、原則として、国民の代表者により構成される国会の制定した法律、予算によつて定められることとなつているのである。その場合、使用者としての政府にいかなる範囲の決定権を委任するかは、まさに国会みずからが立法をもつて定めるべき労働政策の問題である。したがつて、これら公務員の勤務条件の決定に関し、政府が国会から適法な委任を受けていない事項について、公務員が政府に対し争議行為を行なうことは、的はずれであつて正常なものとはいいがたく、もしこのような制度上の制約にもかかわらず公務員による争議行為が行なわれるならば、使用者としての政府によつては解決できない立法問題に逢着せざるをえないこととなり、ひいては民主的に行なわれるべき公務員の勤務条件決定の手続過程を歪曲することともなつて、憲法の基本原則である議会制民主主義(憲法四一条、八三条等参照)に背馳し、国会の議決権を侵す虞れすらなしとしないのである。
 さらに、私企業の場合と対比すると、私企業においては、極めて公益性の強い特殊のものを除き、一般に使用者にはいわゆる作業所閉鎖(ロツクアウト)をもつて争議行為に対抗する手段があるばかりでなく、労働者の過大な要求を容れることは、企業の経営を悪化させ、企業そのものの存立を危殆ならしめ、ひいては労働者自身の失業を招くという重大な結果をもたらすことともなるのであるから、労働者の要求はおのずからその面よりの制約を免れず、ここにも私企業の労働者の争議行為と公務員のそれとを一律同様に考えることのできない理由の一が存するのである。また、一般の私企業においては、その提供する製品または役務に対する需給につき、市場からの圧力を受けざるをえない関係上、争議行為に対しても、いわゆる市場の
抑制力が働くことを必然とするのに反し、公務員の場合には、そのような市場の機能が作用する余地がないため、公務員の争議行為は場合によつては一方的に強力な圧力となり、この面からも公務員の勤務条件決定の手続をゆがめることとなるのである。
 なお付言するに、労働関係における公務員の地位の特殊性は、国際的にも一般に
是認されているところであつて、現に、わが国もすでに批准している国際労働機構
(ILO)の「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」 (い
わゆるILO九八号条約)六条は、「この条約は、公務員の地位を取り扱うもので
はなく、また、その権利又は分限に影響を及ぼすものと解してはならない。」と規定して、公務員の地位の特殊性を認めており、またストライキの禁止に関する幾多
の案件を審議した、同機構の結社の自由委員会は、国家公務員について「大多数の
国において法定の勤務条件を享有する公務員は、その雇用を規制する立法の通常の
条件として、ストライキ権を禁止されており、この問題についてさらに審査する理由がない。」とし(たとえば、六〇号事件)、わが国を含む多数の国の労働団体から提訴された案件について、この原則を確認しているのである。
 以上のように、公務員の争議行為は、公務員の地位の特殊性と勤労者を含めた国
民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業におけるとは異なる制約に服
すべきものとなしうることは当然であり、また、このことは、国際的視野に立つても肯定されているところなのである。
 (二) しかしながら、前述のように、公務員についても憲法によつてその労働基本権が保障される以上、この保障と国民全体の共同利益の擁護との間に均衡が保たれることを必要とすることは、憲法の趣意であると解されるのであるから、その労働基本権を制限するにあたつては、これに代わる相応の措置が講じられなければならない。そこで、わが法制上の公務員の勤務関係における具体的措置が果して憲法の要請に添うものかどうかについて検討を加えてみるに、
 (イ) 公務員たる職員は、後記のように法定の勤務条件を享受し、かつ、法律等による身分保障を受けながらも、特殊の公務員を除き、一般に、その勤務条件の維持改善を図ることを目的として職員団体を結成すること、結成された職員団体に
加入し、または加入しないことの自由を保有し(国公法九八条二項、前記改正後の
国家公務員法(以下、単に改正国公法という。)一〇八条の二第三項)、さらに、
当局は、登録された職員団体から職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、およびこれに付帯して一定の事項に関し、交渉の申入れを受けた場合には、これに
応ずべき地位に立つ(国公法九八条二項、改正国公法一〇八条の五第一項)ものと
されているのであるから、私企業におけるような団体協約を締結する権利は認めら
れないとはいえ、原則的にはいわゆる交渉権が認められており、しかも職員は、右のように、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、もしくはこれに加入しようとしたことはもとより、その職員団体における正当な行為をしたことのために当局から不利益な取扱いを受けることがなく(国公法九八条三項、改正国公法一〇八条の七)、また、職員は、職員団体に属していないという理由で、交渉事項に関して不満を表明し、あるいは意見を申し出る自由を否定されないこととされている(国公法九八条二項、改正国公法一〇八条の五第九項)。ただ、職員は、前記のように、その地位の特殊性と職務の公共性とにかんがみ、国公法九八条
  • 5 -五項(改正国公法九八条二項)により、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為または政府の活動能率を低下させる怠業的行為をすることを禁止され、また、何人たるを問わず、かかる違法な行為を企て、その遂行を共謀し、そそのかし、もしくはあおつてはならないとされている。そしてこの禁止規定に違反した職員は、国に対し国公法その他に基づいて保有する任命または雇用上の権利を主張できないなど行政上の不利益を受けるのを免れない(国公法九八条六項、改正国公法九八条三項)。しかし、その中でも、単にかかる争議行為に参加したにすぎない職員については罰則はなく、争議行為の遂行を共謀し、そそ
のかし、もしくはあおり、またはこれらの行為を企てた者についてだけ罰則が設けられているのにとどまるのである(国公法、改正国公法各一一〇条一項一七号)。
 以上の関係法規から見ると、労働基本権につき前記のような当然の制約を受ける公務員に対しても、法は、国民全体の共同利益を維持増進することとの均衡を考慮しつつ、その労働基本権を尊重し、これに対する制約、とくに罰則を設けることを、
最少限度にとどめようとしている態度をとつているものと解することができる。そして、この趣旨は、いわゆるA事件判決の多数意見においても指摘されたところである(昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日大法廷判決・刑集二〇巻八号九一二頁参照)。
 (ロ) このように、その争議行為等が、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の保障という見地から制約を受ける公務員に対しても、その生存権保障の趣旨から、法は、これらの制約に見合う代償措置として身分、任免、服務、給与その他に関す
る勤務条件についての周到詳密な規定を設け、さらに中央人事行政機関として準司
法機関的性格をもつ人事院を設けている。ことに公務員は、法律によつて定められる給与準則に基づいて給与を受け、その給与準則には俸給表のほか法定の事項が規定される等、いわゆる法定された勤務条件を享有しているのであつて、人事院は、公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について、いわゆる情勢適応の原則により、国会および内閣に対し勧告または報告を義務づけられている。そして、公務員たる職員は、個別的にまたは職員団体を通じて俸給、給料その他の勤務条件に関し、
人事院に対しいわゆる行政措置要求をし、あるいはまた、もし不利益な処分を受け
たときは、人事院に対し審査請求をする途も開かれているのである。このように、公務員は、労働基本権に対する制限の代償として、制度上整備された生存権擁護のための関連措置による保障を受けているのである。
 (三) 以上に説明したとおり、公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、国公法九八条五項がかかる公務員の争議行為およびそのあおり行為等を禁止するのは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約というべきであつて、憲法二八条に違反するものではないといわなければならない。
二 次に、国公法一一〇条一項一七号は、公務員の争議行為による業務の停廃が広く国民全体の共同利益に重大な障害をもたらす虞れのあることを考慮し、公務員たると否とを問わず、何人であつてもかかる違法な争議行為の原動力または支柱としての役割を演じた場合については、そのことを理由として罰則を規定しているのである。すなわち、前述のように、公務員の争議行為の禁止は、憲法に違反することはないのであるから、何人であつても、この禁止を侵す違法な争議行為をあおる等の行為をする者は、違法な争議行為に対する原動力を与える者として、単なる争議
参加者にくらべて社会的責任が重いのであり、また争議行為の開始ないしはその遂行の原因を作るものであるから、かかるあおり等の行為者の責任を問い、かつ、違
法な争議行為の防遏を図るため、その者に対しとくに処罰の必要性を認めて罰則を設けることは、十分に合理性があるものということができる。したがつて、国公法一一〇条一項一七号は、憲法一八条、憲法二八条に違反するものとはとうてい考え
ることができない。
三 さらに、憲法二一条との関係を見るに、原判決が罪となるべき事実として確定したところによれば、被告人らは、いずれも農林省職員をもつて組織するB労働組合の役員であつたところ、昭和三三年一〇月八日内閣が警察官職務執行法(以下、警職法という)の一部を改正する法律案を衆議院に提出するや、これに反対する第四次統一行動の一環として、原判示第一の所為のほか、同第二のとおり、同年一一月五日午前九時ころから同一一時四〇分ころまでの間、農林省の職員に対し、同省正面玄関前の「警職法改悪反対」職場大会に参加するよう説得、慫慂したというのであるから、被告人らの所為ならびにそのあおつた争議行為すなわち農林省職員の職場離脱による右職場大会は、警職法改正反対という政治的目的のためになされた
ものというべきである。
 ところで、憲法二一条の保障する表現の自由といえども、もともと国民の無制約な恣意のままに許されるものではなく、公共の福祉に反する場合には合理的な制限
を加えうるものと解すべきところ(昭和二三年(れ)第一三〇八号同二四年五月一
八日大法廷判決・刑集三巻六号八三九頁、昭和二四年(れ)第四九八号同二七年一
月九日大法廷判決・刑集六巻一号四頁、昭和二六年(あ)第三八七五号同三〇年一
一月三〇日大法廷判決・刑集九巻一二号二五四五頁、昭和三七年(あ)第八九九号
同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和三九年(あ)第
三〇五号同四四年一〇月一五日大法廷判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁、昭和四
二年(あ)第一六二六号同四五年六月一七日大法廷判決・刑集二四巻六号二八〇頁
参照)、とくに勤労者なるがゆえに、本来経済的地位向上のための手段として認められた争議行為をその政治的主張貫徹のための手段として使用しうる特権をもつも
のとはいえないから、かかる争議行為が表現の自由として特別に保障されるということは、本来ありえないものというべきである。そして、前記のように、公務員は、もともと合憲である法律によつて争議行為をすること自体が禁止されているのであ
るから、勤労者たる公務員は、かかる政治的目的のために争議行為をすることは、二重の意味で許されないものといわなければならない。してみると、このような禁止された公務員の違法な争議行為をあおる等の行為をあえてすることは、それ自体がたとえ思想の表現たるの一面をもつとしても、公共の利益のために勤務する公務員の重大な義務の懈怠を慫慂するにほかならないのであつて、結局、国民全体の共
同利益に重大な障害をもたらす虞れがあるものであり、憲法の保障する言論の自由
の限界を逸脱するものというべきである。したがつて、あおり等の行為を処罰すべきものとしている国公法一一〇条一項一七号は、憲法二一条に違反するものということができない。
 以上要するに、これらの国公法の各規定自体が違憲であるとする所論は、その理
由がなく、したがつて、原判決が国公法の右各規定を本件に適用したことを非難する論旨も、採用することができない。
 同第二点について。
 所論は、憲法二八条、三一条違反をいうが、原判決に対する具体的論難をなすも
のではなく、適法な上告理由にあたらない。
 同第四点について。
 所論は、要するに、国公法一一〇条一項一七号は、その規定する構成要件、とくにあおり行為等の概念が不明確であり、かつ、争議行為の実行が不処罰であるのに、その前段階的行為であるあおり行為等のみを処罰の対象としているのは不合理であるから、憲法三一条に違反し、これを適用した原判決も違法であるというのである。
 しかしながら、違法な争議行為に対する原動力または支柱となるものとして罰則の対象とされる国公法一一〇条一項一七号所定の各行為のうち、本件において問題となつている「あおり」および「企て」について考えるに、ここに「あおり」とは、
国公法九八条五項前段に定める違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、
その行為を実行する決意を生じさせるような、またはすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えること(昭和三三年(あ)第一四一三号同三七
年二月二一日大法廷判決・刑集一六巻二号一〇七頁参照)をいい、また、「企て」
とは、右のごとき違法行為の共謀、そそのかし、またはあおり行為の遂行を計画準
備することであつて、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達
したものをいうと解するのが相当である(いずれの場合にせよ、単なる機械的労務を提供したにすぎない者、またはこれに類する者は含まれない。)。してみると、国公法一一〇条一項一七号に規定する犯罪構成要件は、所論のように、内容が漠然としているものとはいいがたく、また違法な行為につき、その前段階的行為であるあおり行為等のみを独立犯として処罰することは、前述のとおりこれらの行為が違法行為に原因を与える行為として単なる争議への参加にくらべ社会的責任が重いと見られる以上、決して不合理とはいいがたいから、所論違憲の主張は理由がない
 原判決の確定した罪となるべき事実によれば、被告人らは、前記警職法改正に反
対する第四次統一行動の一環としてB労働組合会計長ほか同組合中央執行委員多数と共謀のうえ、(一)昭和三三年一〇月三〇日の深夜から同年一一月二日にかけ、同組合総務部長をして、同組合各県(大阪府および北海道を含む。)本部宛てに、「組合員は警職法改悪反対のため所属長の承認がなくても、一一月五日は正午出勤の行動に入れ、(ただし、一部特殊職場は勤務時間内一時間以上の職場大会を実施
せよ。)」なる趣旨のB名義の電報指令第六号並びに各県本部(大阪府および北海道のほか東京を含む。)、支部、分会各委員長宛てに、同趣旨のB労働組合中央闘
争委員長C名義の文書指令第六号を発信または速達便をもつて発送させ、(二)同
月五日午前九時ころから同一一時四〇分ころまでの間、農林省において、庁舎各入
  • 10 -口に人垣を築いてピケツトを張り、ことに正面玄関の扉を旗竿等をもつて縛りつけ、
また裏玄関の内部に机、椅子等を積み重ねるなどした状況のもとに、同省職員約二
五〇〇名を入庁させないようにしむけたうえ、同職員らに対し、同省正面玄関前の
「警職法改悪反対」職場大会に直ちに参加するように反覆して申し向けて説得し、
勤務時間内二時間を目標として開催される右職場大会(実際の開催時間は午前一〇時ころから同一一時四〇分ころまで、正規の出勤時間は同九時二〇分。参加人員は
二〇〇〇名余。)に参加方を慫慂したというのであるから、右(一)の各指令の発出行為は、全国の傘下組合員である国家公務員たる農林省職員に対し、争議行為の
遂行方をあおることを客観的に計画準備したものにほかならず、また、右(二)の
状況下における反覆説得は、国公法九八条五項前段に定める違法行為を実行させる目的をもつて多数の右職員に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、
またはすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えたものというべく、原判決が右(一)につき争議行為の遂行をあおることを企てたとし、(二)につき争議行為の遂行をあおつた行為にあたるとしたのは、正当である。
 同第六点について。
 所論は、原判決は国公法九八条五項、一一〇条一項一七号の解釈、適用を誤り、
所論引用の各高等裁判所の判例と相反する判断をしたものであるというのである。
 よつて考えるに、原判決が「同法一一〇条一項一七号の『あおる』行為等の指導
的行為は争議行為の原動力、支柱となるものであつて、その反社会性、反規範性等において争議の実行行為そのものより違法性が強いと解し得るのであるから、憲法違反となる結果を回避するため、とくに『あおる』行為等の概念を縮小解釈しなけ
ればならない必然性はなく、またその証拠も不十分である」としたうえ、同条項一
七号所定の「指導的行為の違法性は、その目的、規模、手段方法(態様)、その他
一切の付随的事情に照らし、刑罰法規一般の予定する違法性、すなわち可罰的違法性の程度に 達しているものでなければならず、また、これらの指導的行為は、刑罰を科するに足る程度の反社会性、反規範性を具有するものに限る」旨判示し、何らいわゆる限定解釈をすることなく、被告人らの本件行為に対し国公法の右規定を
適用していることは、所論のとおりである。これに対し、所論引用の大阪高等裁判所昭和四三年三月二九日判決、福岡高等裁判所昭和四二年一二月一八日各判決、同
裁判所昭和四三年四月一八日判決は、右国公法一一〇条一項一七号または地方公務員法六一条四号については、あおり行為あるいはその対象となる争議行為またはそ
の双方につき、限定的に解釈すべきものであるとの見解をとつており、そして、こ
れらの判決は原判決に先だつて言い渡されたものであるから、原判決は、右各高等
裁判所の判例と相反する判断をしたこととなり、その言渡当時においては、刑訴法
四〇五条三号後段に規定する、最高裁判所の判例がない場合に、控訴裁判所たる高
等裁判所の判例に相反する判断をしたことになるといわなければならない。
 しかしながら、国公法九八条五項、一一〇条一項一七号の解釈に関して、公務員
の争議行為等禁止の措置が違憲ではなく、また、争議行為をあおる等の行為に高度の反社会性があるとして罰則を設けることの合理性を肯認できることは前述のとおりであるから、公務員の行なう争議行為のうち、同法によつて違法とされるものと
そうでないものとの区別を認め、さらに違法とされる争議行為にも違法性の強いも
のと弱いものとの区別を立て、あおり行為等の罪として刑事制裁を科されるのはそのうち違法性の強い争議行為に対するものに限るとし、あるいはまた、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常
随伴するものとして、国公法上不処罰とされる争議行為自体と同一視し、かかるあ
おり等の行為自体の違法性の強弱または社会的許容性の有無を論ずることは、いず
れも、とうてい是認することができない。けだし、いま、もし、国公法一一〇条一項一七号が、違法性の強い争議行為を違法性の強いまたは社会的許容性のない行為
  • 12 -によりあおる等した場合に限つてこれに刑事制裁を科すべき趣旨であると解すると
きは、いうところの違法性の強弱の区別が元来はなはだ暖昧であるから刑事制裁を
科しうる場合と科しえない場合との限界がすこぶる明確性を欠くこととなり、また同条項が争議行為に「通常随伴」し、これと同一視できる一体不可分のあおり等の
行為を処罰の対象としていない趣旨と解することは、一般に争議行為が争議指導者
の指令により開始され、打ち切られる現実を無視するばかりでなく、何ら労働基本権の保障を受けない第三者がした、このようなあおり等の行為までが処罰の対象か
ら除外される結果となり、さらに、もしかかる第三者のしたあおり等の行為は、争議行為に「通常随伴」するものでないとしてその態様のいかんを問わずこれを処罰
の対象とするものと解するときは、同一形態のあおり等をしながら公務員のしたも
のと第三者のしたものとの間に処罰上の差別を認めることとなつて、ただに法文の
「何人たるを問わず」と規定するところに反するばかりでなく、衡平を失するもの
といわざるをえないからである。いずれにしても、このように不明確な限定解釈は、
かえつて犯罪構成要件の保障的機能を失わせることとなり、その明確性を要請する
憲法三一条に違反する疑いすら存するものといわなければならない。
 なお、公務員の団体行動とされるもののなかでも、その態様からして、実質が単
なる規律違反としての評価を受けるにすぎないものについては、その煽動等の行為
が国公法一一〇条一項一七号所定の罰則の構成要件に該当しないことはもちろんであり、また、右罰則の構成要件に該当する行為であつても、具体的事情のいかんに
よつては法秩序全体の精神に照らし許容されるものと認められるときは、刑法上違
法性が阻却されることもありうることはいうまでもない。もし公務員中職種と職務内容の公共性の程度が弱く、その争議行為が国民全体の共同利益にさほどの障害を
与えないものについて、争議行為を禁止し、あるいはそのあおり等の行為を処罰す
ることの当を得ないものがあるとすれば、それらの行為に対する措置は、公務員た
  • 13 -る地位を保有させることの可否とともに立法機関において慎重に考慮すべき立法問
題であると考えられるのである。
 いわゆるD事件についての当裁判所の判決(昭和四一年(あ)第一一二九号同四
四年四月二日大法廷判決・別集二三巻五号六八五頁)は、本判決において判示した
ところに抵触する限度で、変更を免れないものである。
 そうであるとすれば、原判決が被告人らの前示行為につき国公法九八条五項、一
一〇条一項一七号を適用したことは結局正当であつて、これと異なる見解のもとに
原判決に法令違反があるとする所論は採用することができず、また、この点に関す
る原審の判断と抵触する前記各高等裁判所の判例は、これを変更すべきものであつ
て、所論は、原判決破棄の理由とならない。
 同第七点、第八点、第九点について。
 所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に
あたらない。
 同第一〇点について。
 所論は、要するに、公務員の政治的目的に出た争議行為も憲法二八条によつて保
障されることを前提とし、原判決が、いわゆる「政治スト」は、憲法二八条に保障
された争議行為としての正当性の限界を逸脱するものとして刑事制裁を免れないと
判断したのは、憲法二一条、二八条、三一条の解釈を誤つたものである旨主張する。
 しかしながら、公務員については、経済目的に出たものであると、はたまた、政
治目的に出たものであるとを問わず、国公法上許容された争議行為なるものが存在
するとすることは、とうていこれを是認することができないのであつて、かく解釈
しても憲法に違反するものではないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない(なお、私企業の労働者たると、公務員を含むその他の
勤労者たるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係があるとはいえない警職法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を
行なうがごときは、もともと憲法二八条の保障とは無関係なものというべきである。
現に国際労働機構(ILO)の「結社の自由委員会」は、警職法に関する申立につ
いて、「委員会は、改正法案は、それが成立するときは、労働組合権を侵害するこ
ととなることを立証するに十分な証拠を申立人は提出していないと考えるので、日
本政府の明確な説明を考慮して、これらの申立については、これ以上審議する必要
がないと決定するよう理事会に勧告する。」としている(一七九事件第五四次報告
一八七項)。国際労働機構の「日本における公共部門に雇用される者に関する結社
の自由調査調停委員会報告」 (いわゆるドライヤー報告)も、「労働組合権に関
する申立の審査において国際労働機関によつてとられている一般原則によれば、政
治的起源をもつ事態が適当な手続による国際労働機関の調査が要請されうる社会的
側面(問題)を有している場合であつても、国際労働機関が国際的安全保障に直接
関係ある政治問題を討議することは、その伝統に反し、かつ、国際労働機関自体の領域における有用性をもそこなうため不適当である。」(二一三〇項)という一般的見解を表明しているのである。)。
 弁護人小林直人の上告趣意第一一点中、第一ないし第三について。
 所論は、原判決が国公法一一〇条一項一七号について、何んら限定解釈をすることなく、社会的に相当行為たる被告人らの本件行為にこれを適用したのは、憲法三一条、二八条、一八条、二一条に違反するというのである。
 しかし、国公法の右規定について、これを限定的に解釈しなくても、右憲法の各規定に違反するものでないことは、すでに弁護人佐藤義弥ほか三名の上告趣意第一点、第三点、第五点について説示したところおよび同第六点において説明した趣旨
に照らし明らかであるから、所論は理由がない。
 同第四について。
  • 15 - 所論は、本件争議行為が、いわゆる政治的抗議ストであるから社会的相当性を有
し、構成要件該当性を欠くとの単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に
あたらない。
 同第五について。
 所論は、本件抗議ストは、憲法二一条の保障する「表現の自由」権の行使として、
社会的相当性を具有しているものであるから、国公法一一〇条一項一七号の罰則規
定は、被告人らの本件行為に適用される限度において、憲法三一条、二一条に違反
し、無効であるというのである。
 しかしながら、国公法の右規定が憲法三一条、二一条に違反しないことは、所論
の第一ないし第三について示したところにより明らかであるから、その趣旨に徴し、
所論は理由がない。
 被告人ら各本人の上告趣意について。
 所論は、いずれも事案誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に
あたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三九六条に則り、本件各上告を棄却することとし、主
文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官石田和外、同村上朝一、同藤林益三、同岡原昌男、同下田武
三、同岸盛一、同天野武一の各補足意見、裁判官岩田誠、同田中二郎、同大隅健一
郎、同関根小郷、同小川信雄、同坂本吉勝の各意見、裁判官色川幸太郎の反対意見
があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官石田和外、同村上朝一、同藤林益三、同岡原昌男、同下田武三、同岸盛一、
同天野武一の補足意見(裁判官岸盛一、同天野武一については、本補足意見のほか、
後記のような追加補足意見がある。)は、次のとおりである。
 われわれは、多数意見に同調するものであるが、裁判官田中二郎、同大隅健一郎、同関根小郷、同小川信雄、同坂本吉勝の意見(以下、五裁判官の意見という。) 
は、多数意見の真意を理解せず、いたずらに誇大な表現を用いて、これを論難する
ものであつて、読む者をしてわれわれの意見について甚だしい誤解を抱かせるもの
があると思われるので、あえて若干の意見を補足したい。
一 五裁判官の意見は、多数意見が、公務員を国民全体の奉仕者であるとする憲法
一五条二項をあたかも唯一の根拠として公務員(非現業の国家公務員をいう。以下
同じ。) の争議行為禁止の合憲性を肯定するものであるかのごとく、また公務員
の勤務条件の決定過程の特殊性だけを理由としてその争議行為の禁止を根拠づけよ
うとするものであるかのごとく、さらには代償措置の制度さえ設けておけばその争
議行為を禁止しても憲法に違反するものではないとの安易な見解に立つているもの
であるかのごとく誤解し、多数意見を論難している。しかし、多数意見は、公務員
も原則として憲法二八条の労働基本権の保障を受ける勤労者に含まれるものである
ことを肯定しながらも、私企業の労働者とは異なる公務員の職務の公共性とその地
位の特殊性を考慮にいれ、その労働基本権と公務員をも含めた国民全体の共同利益
との均衡調和を図るべきであるという基本的観点に立ち、その説示するような諸般
の理由を総合して国家公務員法(以下、国公法という。) の規定する公務員の労
働関係についての規制をもつて、いまだ違憲と見ることはできないとしているもの
なのである。さらに、五裁判官の意見は、多数意見をもつて、憲法一五条二項を公
務員の労働基本権に対する「否定原理」としているものであるとまで極論したうえ、
「使用者である国民全体、ないしは国民全体を代表しまたはそのために行動する政
府諸機関に対する絶対的服従義務を公務員に課したものという解釈をする」とか、
「このような解釈は、国民全体と公務員との関係をあたかも封建制のもとにおける
君主と家臣とのそれのような全人格的な服従と保護の関係と同視するに近い考え方
である」とか、さらには憲法二八条の労働基本権を「一種の忠誠義務違反としてそ
  • 17 -れ自体を不当視する観念」であつて、「すべての国民に基本的人権を認めようとす
る憲法の基本原理と相容れない」ものであるとか、極端に激しい表現を用いて非難
しているのであるが、多数意見のどこにそのような時代錯誤的な考えが潜んでいる
というのであろうか。いうまでもなく、多数意見は、五裁判官の意見が指摘するよ
うな国家の事務が軍事、治安、財政などにかぎられていた時代における前近代的観
点から「抽象的、観念的基準によつて一律に割り切つて」いるものでもなく、また
抽象的形式的な公共福祉論、公僕論を拠りどころとしているものでもないことは、
多数意見を冷静かつ率直に読むならば容易に理解できることであろう。

二 五裁判官の意見は、公務員の職務内容の公共性がその争議行為制限の実質的理由とされていることはなにびとにも争いのないところであること、また公務員の勤
務条件の決定過程において争議行為を無制限に許した場合に民主的政治過程をゆがめる面があることも否定できないことを承認しながら、そのいずれの理由からも一
切の争議行為を禁止することの正当性を認めることはできないとして、公務員の「
団体交渉以外の団体行動によつて、立法による勤労条件の基準決定などに対して影響力を行使すること」を是認すべきであるといい、また代償措置はあくまで代償措
置にすぎないものであるから、「政府または国会に右(人事院の)勧告に応ずる措
置をとらせるためには、法的強制以外の政治的また社会的活動を必要とし、このよ
うな活動は、究極的には世論の支持、協力を要するものであり、世論喚起のための
唯一の効果的手段としての公務員による団体行動の必要を全く否定することはでき
ず、」といつて、およそ争議行為を禁止されている公務員の利益を保障するために
設けられた国家的制度としての代償措置の存在をことさらに軽視し、公務員による立法機関または世論に対する直接的な政治的効果を目的とする団体行動の必要性を
強調しているのである。ところで、五裁判官の意見がここで指摘している「団体行
動」とは、何を意味するかは必ずしも明らかではないが、その前後の論調からする
  • 18 -と、単なる表現活動としての団体行動を指しているものとは認められず、明らかに
憲法二八条にいわゆる団体行動を考えているものとしか思われない。しかもその団
体行動は、「刑罰の対象から除外されてしかるべきものである」と断定しているこ
とからすると、罰則規定のある公務員の争議行為な念頭においているものと解さざ
るをえない。はたしてそうであるとすれば、五裁判官の意見は、立法府または社会
一般に対する示威的行動としての公務員の争議行為の必要性を強調するものといわ
ざるをえないのである。もとより、五裁判官の意見は、純然たる政治的目的の実現
のための争議行為の必要性を説くものではない。しかしながら、およそ勤労者の団
体が行なう争議行為の目的が使用者において事実的にも法律的にも解決しえない事
項に関するものであるときは、その争議行為は、憲法二八条による保障を受ける余
地のないものであるから、五裁判官の意見がいうところの公務員の団体行動としての争議行為なるものは、その実質において、いわゆる「政治スト」と汎称されるも
のとなんら異なるところはないのである。ことに、五裁判官の意見が法的強制以外
の「政治的活動」の必要性を説くことは、まさに団体行動としての表現活動のほか
に、「政治スト」を憲法上正当な争議行為として公務員に認めよということにほか
ならないのであつて、そのことは五裁判官の意見が本件について政治目的に出た争
議行為であるとの理由から憲法二八条の保障の範囲に含まれないとしていることと
明らかに矛盾するものであるといわねばならない。なお、付言するに、五裁判官の
意見が右のように争議行為としての法的強制以外の「政治的活動」を強調している
ことについては、いわゆるドライヤー報告書が「日本の労働者の中央組織によつて
行なわれてきた政治活動の性格は、真に労使関係を混乱させている一つの主要な要
素である。」(二一二七項)と戒めていることをこの際指摘せざるをえないのであ
る。
三 五裁判官の意見は、本件の処理にあたり、多数意見が何ゆえことさらいわゆる
  • 19 -D事件大法廷判決の多数意見(昭和四一年(あ)第一一二九号同四四年四月二日大
法廷判決・刑集二三巻五号六八五頁、以下、単にD事件判決という。) の解釈と
異なる憲法判断を展開しなければならないのか、その必要性と納得のゆく理由を発見することができないと論難している。しかし弁護人らの上告趣意には、多岐にわ
たる違憲の主張が含まれており、また、まさに本判決の多数意見と五裁判官の意見
との分岐点をなす中心問題について互に相反する高等裁判所の判決が指摘されて判
例違反の主張がなされたのであるから、当裁判所としては、これらに対し判断をするにあたり、当然右D事件判決の当否について検討せざるをえないばかりでなく、五裁判官の意見も、本件上告を棄却するについては、結論的には同意見であるから、上告趣意の総てについて逐一判断を示すべきものである。五裁判官の意見のような、この際D事件判決に触れるべきではないとする考えは、本件の処理上、基本的問題の判断を避けて一時を糊塗すべきであるというにひとしく、とうていわれわれの承服しがたいところである。いま、多数意見がこれに論及せざるをえなかつたその他の理由の二、三をもあわせて指摘し、さらに同判決の判例としての評価について言及することとする。


  • 最終更新:2022-10-11 15:59:50

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