刑法第三十条


刑法第三十条(仮出場)

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。


関連条文


判例


関連過去問


memo


  • 最終更新:2009-11-24 17:02:46

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