刑法第二百五十四条


刑法第二百五十四条(遺失物等横領)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。



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  • 最終更新:2009-11-20 16:43:12

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