刑法第二百六条


刑法第二百六条(現場助勢)

前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


関連条文


判例


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memo


  • 最終更新:2009-11-26 22:32:39

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