刑法第二百四十七条


刑法第二百四十七条(背任)

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。




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  • 最終更新:2009-11-23 15:13:03

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