刑法第四十三条


刑法第四十三条(未遂減免)

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。



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  • 最終更新:2009-11-25 13:47:33

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