刑法第四十五条


刑法第四十五条(併合罪)

確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。



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判例


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memo


  • 最終更新:2009-11-25 16:33:07

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