刑法第百五十八条


刑法第百五十八条(偽造公文書行使等)

第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。



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  • 最終更新:2010-03-10 13:00:47

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