地方自治法

第一編 総則

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第二編 普通地方公共団体
  • 第一章 通則
地方自治法第五条(普通地方公共団体の区域)
地方自治法第六条(都道府県の廃置分合と境界変更)
地方自治法第六条の二(都道府県の申請による都道府県の合併)
地方自治法第七条(市町村の廃置分合と境界変更)
地方自治法第七条の二(未所属地域の編入)
地方自治法第八条(市及び町となる要件、市町村相互間の変更)
地方自治法第八条の二(市町村の廃置分合•境界変更の勧告)
地方自治法第九条(市町村境界争論の調停•裁定•訴訟)
地方自治法第九条の二(市町村の境界について争論のない場合の決定)
地方自治法第九条の三(公有水面のみにかかる市町村の境界変更)
地方自治法第九条の四(埋立てと所属市町村決定)
地方自治法第九条の五(市長村区域内に新たに土地を生じた場合の措置

  • 第二章 住民
地方自治法第十条(住民とその権利義務)
地方自治法第十一条(住民の選挙権)
地方自治法第十二条(条例の制定改廃請求権、事務の監査請求権)
地方自治法第十三条(議会の解散請求権、解職請求権)
地方自治法第十三条の二(住民に関する記録)

  • 第三章 条例及び規則
地方自治法第十六条(条例•規則等の公布•公表•施行期日)

  • 第四章 選挙
地方自治法第十七条(議員及び長の選挙)
地方自治法第十八条(選挙権)  
地方自治法第十九条(被選挙権)
第二十条乃至第七十三条  削除

  • 第五章 直接請求
    • 第一節 条例の制定及び監査の請求
地方自治法第七十四条(条例の制定改廃の請求)
地方自治法第七十四条の二(署名の証明、署名簿の縦覧、署名の効力に関する訴訟等)
地方自治法第七十四条の三(署名の効力、関係人の出頭証言)
地方自治法第七十四条の四(署名運動妨害・違法署名運動の罰則)
地方自治法第七十五条(監査の請求)
    • 第二節 解散及び解職の請求
地方自治法第七十六条(議会の解散請求・投票)
地方自治法第七十七条(解散投票の結果についての処置)
地方自治法第七十八条(議会の解散)
地方自治法第七十九条(解散請求の制限期間)
地方自治法第第八十条(議員の解職請求・投票)
地方自治法第八十一条(長の解職請求・投票)
地方自治法第八十二条(解職投票の結果についての処置)
地方自治法第八十三条(議員又は長の失職)
地方自治法第八十四条(議員又は長の解職請求の制限期間)
地方自治法第八十五条(解散解職投票の手続)
地方自治法第八十六条(役員の解職請求)
地方自治法第八十七条(役員の失職)
地方自治法第八十八条(役員の解職請求の制限期間)

  • 第六章 議会
    • 第一節 組織
地方自治法第八十九条(議会の設置)
地方自治法第九十条(都道府県議会の議員の定数)
地方自治法第九十一条(市町村議会の議員の定数)  
地方自治法第九十二条(議員の兼職禁止)
地方自治法第九十二条の二(関係諸企業への関与禁止)
地方自治法第九十五条(町村総会への議会の規定の準用)

    • 第二節 権限
地方自治法第九十七条(選挙、予算の増額修正)
地方自治法第九十八条(検閲及び検査、監査の請求)
地方自治法第九十九条(関係行政庁への意見書提出)
地方自治法第百条(調査権、政府の刊行物送付義務、図書室附置)
地方自治法第百条の二(学識経験者等による調査)

    • 第三節 招集及び会期
地方自治法第百二条(定例会・臨時会・会期)  

    • 第四節 議長及び副議長
地方自治法第百三条(議長・副議長)
地方自治法第百五条(議長の委員会出席発言権)
地方自治法第百五条の二(議会又は議長の処分等に係る訴訟)
地方自治法第百六条(議長の代理・仮議長)
地方自治法第百八条(議長・副議長の辞職)

    • 第五節 委員会

    • 第六節 会議

第百十二条(議員の議案提出権)  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
○2  前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
○3  第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

第百十三条(定足数)  普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

第百十四条(議員の請求による開議)  普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。
○2  前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

第百十五条(議事公開の原則・秘密会)  普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2  前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

第百十五条の二(修正の動議)
 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
○2  普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
第百十五条の三  普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。


第百十六条(表決)  この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
○2  前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

第百十七条(議長及び議員の除斥)  普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
第百十八条  法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項 及び第四項 、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
○2  議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
○3  指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
○4  一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
○5  第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
○6  第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。
第百十九条  会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。
第百二十条  普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。
第百二十一条  普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
○2  第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
第百二十二条  普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

第百二十三条  議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二百三十四条第五項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
○2  会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。
○3  会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
○4  議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
    第七節 請願

第百二十四条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第百二十五条  普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
    第八節 議員の辞職及び資格の決定

第百二十六条  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
第百二十七条  普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条 、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
○2  都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、そのためにその職を失うことはない。
○3  第一項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。
○4  第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第百二十八条  普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項 若しくは第二百六条第一項 の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項 若しくは第二百六条第二項 の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項 、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項 の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項 に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。



地方自治法第百三十八条の四(委員会•委員、附属機関)


地方自治法第二百四十二条(住民監査請求)
地方自治法第二百四十四条の四(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)



地方自治法第二百五十二条の三十四(議会による説明の要求又は意見の陳述)


					
  • 最終更新:2015-01-30 18:45:30

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