天皇

天皇
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日本国憲法における天皇


日本国憲法第1条において、天皇は日本国と日本国民統合の「象徴」と規定している。天皇は、憲法上において特別に規定される地位についている。政治体制としては、国民が主権者(主権在民)である民主制を採用している(前文、第1条)。天皇の地位は日本国民の総意に基づくものとされている。日本国憲法においては、天皇の行為は国事行為を行うことに限定されている(第7条)。それら国事行為を行うためには内閣の助言と承認を必要としている(第3条)。実質的な決定権は天皇には存在しないため、国政に関する権能を全く有していない(第4条)ことになる。

なお、元首は当然に国家の象徴である。明治憲法下においても天皇は国家の象徴であった。ただ、現憲法下においては、政治的な権限がない点で明治憲法下と異なる。このことをあえて強調するため、「象徴天皇制」というのである。

天皇の地位


天皇は日本国と日本国民統合の「象徴」とされ、これは主権の存する日本国民の総意に基づくものとされる。

天皇が日本国憲法の下における「元首」であるのか否かについては議論があるが、日本国憲法に元首について何ら記載がないこともあり、元首という用語の定義如何で元首であるかどうかの結論が異なるとされることが多い。

天皇は、諸外国からは元首としての扱いを受けている。オリンピックの開会宣言は開催国の元首が行う慣例になっているので、日本国内で開催されたオリンピックでは天皇が開会宣言を行っている。

天皇の国事行為


天皇は日本国憲法の定める国事に関する行為のみを行うとされ、国政に直接関与する権能を有しない。天皇の行う国事行為は以下のとおり。

  * 国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命。
   * 内閣の指名に基づく最高裁判所長官の任命。
   * 憲法改正、法律、政令及び条約の公布。
   * 国会の召集。
   * 衆議院の解散。
   * 国会議員の総選挙の施行の公示。
   * 国務大臣や、その他の官吏の任免の認証。
   * 外国への全権委任状、大使、公使の信任状の認証。
   * 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証。
   * 栄典の授与。
   * 批准書、外交文書の認証。
   * 外国の大使、公使の接受。
   * 儀式を行うこと。

これらの天皇の国事行為は、内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う。(輔弼と同義)

ヨーロッパの君主制との比較


日本の天皇以外の君主で政治的な権限がない国は、北欧やオランダ、スペインなどヨーロッパのほかの立憲君主国でも普通に見られる。

日本の天皇以上に政治的な権限が制限されている君主として、スウェーデン国王があげられる。1979年の憲法改正以後、首相任命権などの形式的な国事行為すら認められていない。政治から完全に分離され、国の対外的代表としての地位しかない。そのため、象徴君主制という新たな区分を設けるべきではないかとする意見がある。

その一方で、リヒテンシュタイン家は、象徴・儀礼的存在にとどまらず、強大な政治的権限を有している。そのため、ヨーロッパ最後の絶対君主制と言われる。

天皇は元首・君主かどうかについての議論


大日本帝国憲法は第4条で天皇を元首と規定した。一方、日本国憲法やそのほかの法律には、天皇を元首とする規定がない(そもそも元首が誰であるかの規定さえない)。ただ、元首の案件とされる国事行為についての規定はある。

しかし、前節で述べたとおり、他の民主制国家と同様「主権在民」を謳っている日本で、憲法第1条によって「象徴」となる以外、国政における一切の権能を有さないと定められた天皇がなおも「元首」「君主」であるのか否か、言い換えれば、そもそも日本国憲法の下における元首は誰かについて議論がある。

まず、天皇が「君主」かどうかの点について。

天皇が「君主」かどうか、の議論は、日本国がどのような政治制度をとっているか、という議論と結びつきやすい。天皇が「君主」ならば、日本国の政治制度は立憲君主制であると理解するのが自然ということになる。他方で、天皇が「君主」でないならば、日本国には君主は存在しないので、日本国の政治制度は共和制であると理解するのが自然ということになる[1]。

天皇が「君主」かどうかを考えるにあたっては、そもそもいかなる特質を備えていれば「君主」といえるかがまず問題となる。憲法学者である清宮四郎は、君主かどうかの標識として、

  * 1.単一人で構成する機関であること。
   * 2.地位が世襲であること。
   * 3.地位に伝統的な威厳が伴っていること。
   * 4.統治権のうち少なくとも行政権の一部を担当すること。
   * 5.象徴的機能を有すること。
   * 6.対外的に国家を代表すること。
   * 7.自己の行為について責任を負わないこと。

を挙げている。天皇は、4と6の特質を備えていないが、残りは備えているから、清宮四郎は、天皇を君主といっても「あえて誤りというべきほどのものではない」としている。一方、同じく憲法学者の宮沢俊義は、ほぼ同じような標識から判断して、4と6の特質を備えていないから、天皇は君主ではないとしている。

また、日本国を共和国であるとする代表的な論者である憲法学者の松井茂記は、上記のような標識を直接には用いずに、憲法は天皇を君主として定めておらず、また天皇は象徴としての地位しか有せず国政に関する権能を一切有さないのであるから、天皇を君主と呼ぶ事は困難であるとしている。

次に、天皇が「元首」かどうかの点について。

公式見解


日本の公的機関の見解を以下に記述する。

  * 内閣法制局は、「立憲君主制と言っても差し支えないであろう」としている[2][3]。また、天皇は元首であるとする[4]。一方で、天皇を元首と呼びうるかは定義によると述べるにとどまっている[5]。
   * 外務省は日本は立憲君主国であるとしている。
   * 判例においては、プラカード事件第二審において天皇は元首であると判示している。ただし、大日本帝国憲法に基づいた判決である。

公式見解を支持する(あるいは、積極的に反対しない)立場


天皇は形式的な権限しか有していないが、外国の大使、公使の信任状が天皇を名宛人とし、またその信任状を天皇が受理するなど実務上はあたかも天皇に実質的な権限があるが如き取り扱いがされており、また、元首は独任制の機関であって内閣を元首とすることには無理があるから、天皇を元首と解することは可能であるとする。伊藤正己らがこの立場にある。

公式見解に反対する立場


元首ではないという考え方は、天皇は政治上の権能を有さず、また外交上条約の締結などの権限を行使していないことを理由とするものである。宮沢俊義、鵜飼信成、芦部信喜などがこの立場である。

うち芦部信喜によれば、 元首の要件で特に重要なものは、外に向かって国家を代表する権能(条約締結権など)であるが、天皇は外交関係においては、7条5号・8号・9号の「認証」「接受」という形式的・儀礼的行為しか憲法上認められていない。したがって、日本国の元首は天皇ではなく、実質的に対外的に国家を代表する権能を有する内閣または内閣総理大臣が元首であるとする。この見解は、我が国において「元首」の概念が何らかの実質的な権限を含むものと考えられてきたため、天皇を「元首」と認めると、天皇が「国政に関する権能を有しない」(4条1項)にもかかわらず、認証ないし接受の意味が実質化し拡大するおそれがあることをその背景としている。

なお、清宮四郎は、前述のように天皇は「君主」とはいいうるが、元首的な役割が内閣と天皇に分割されているため、日本国に「元首」はいないとする。

以上のような議論があるものの、天皇が「君主」とされようと「元首」とされようと、それらの概念から天皇の権限の有無の理解に変更が加えられることはない(あってはならない)のであり、重要な法律上の問題についての結論が違ってくるなどということもない、したがって、これらの議論にはあまり意味がない、というのが憲法学の通説的見解となっている。

大日本帝国憲法における天皇


大日本帝国憲法においては、その第1条で、「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定められており、第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ」と、日本国憲法とは異なり明確に「元首」と規定されている。

大日本帝国憲法を文言通りに解釈すると、天皇は大きな権力を持っていたように読める。講学上は、憲法を絶対主義的に解釈する天皇主権説と立憲主義的に解釈する天皇機関説の争いがあったが、実際上の天皇の政治的指導権は、帝国憲法の母法国であるベルギーやドイツの君主よりも劣弱であった。

  • 最終更新:2009-04-28 22:56:47

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