憲法第七十四条


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第七十四条(法律・政令の署名・連署)

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。



[関連条文]

[判例]

[関連過去問]

  • 最終更新:2009-04-22 11:17:45

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