憲法第三条


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憲法第三条(天皇の国事行為と内閣の責任)

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

関連条文


判例



関連過去問


memo

  • 国事行為とは、天皇が国の機関として行う行為であり、政治に関係のない形式的・儀礼的な行為である。

  • 内閣の助言と承認
    • 結果的無権能説(通説)
    • 始原的無権能説

  • 最終更新:2009-05-03 23:19:49

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