憲法第九十一条


left:憲法第九十条 right:憲法第九十二条
第九十一条(財政状況の報告)

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。



[関連条文]

[判例]

[関連過去問]

  • 最終更新:2009-04-22 17:08:26

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