憲法第九十二条


left:憲法第九十一条 right:憲法第九十三条
第九十二条(地方自治の基本原則)
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 


[関連条文]

[判例]

[関連過去問]

  • 最終更新:2009-04-22 17:09:06

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード