憲法第二十一条



第二十一条(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


関連条文


判例


関連過去問]


memo


  • 最終更新:2012-03-07 16:45:06

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