憲法第二十九条

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憲法第三十条)-([[]])

第二十九条(財産権の保障)

1  財産権は、これを侵してはならない。

2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律(民法第一編)でこれを定める。

3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

解説等

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判例

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memo


  • 最終更新:2022-10-05 12:46:42

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