憲法第八十七条


left:憲法第八十六条 right:憲法第八十八条
第八十七条(予備費)

1  予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2  すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。


[関連条文]

[判例]

[関連過去問]

  • 最終更新:2009-04-22 15:53:42

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