憲法第六十四条



第六十四条(弾劾裁判所)

1  国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。


2  弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。



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memo


  • 最終更新:2009-09-24 14:34:14

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