憲法第六条

第六条(天皇の任命権)

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。  

left:憲法第五条 right:憲法第七条 #hr

[関連条文]

[判例]

[関連過去問]

  • 最終更新:2009-04-08 10:23:27

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