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国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
2024/03/21
2024/03/06
2024/01/11
2023/10/17
2023/09/26
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