憲法第十一条

第十一条(基本的人権の享有と性質】)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

left:憲法第十条 right:憲法第十二条

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[判例]

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  • 最終更新:2009-04-08 12:16:24

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