憲法第百一条


left:憲法第百条 right:憲法第百二条
第百一条(国会に関する経過規定)

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。


[関連条文]

[判例]

[関連過去問]

  • 最終更新:2009-04-22 17:56:01

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