憲法第百二条


left:憲法第百一条 right:憲法第百三条
第百二条(第一期参議院議員の任期)
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。


[関連条文]

[判例]

[関連過去問]

  • 最終更新:2009-04-20 14:20:11

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード