択民H18-21


死因贈与と遺贈に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア 死因贈与は,契約であり,贈与者と受贈者の合意によって成立する。遺贈は,遺言者の単独行為であり,遺言者の死亡前に受遺者が遺言者に対し,承認の意思表示をする必要はない。

イ 死因贈与の受贈者が贈与者の死亡前に死亡した場合,受贈者の地位が相続されるかどうかは,死因贈与契約の解釈によって定まり,遺贈の受遺者が遺言者の死亡前に死亡した場合,受遺者の地位が相続されるかどうかは,遺言の解釈によって定まる。

ウ 未成年者が死因贈与をするには,原則として,法定代理人の同意を得なければならないが,未成年者であっても15歳に達した者が遺贈をするには,法定代理人の同意を得る必要がない。

エ 負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与がなされ,受贈者が契約の趣旨に従い負担を履行した場合,贈与者は,特段の事情がない限り,死因贈与を撤回することができない。負担付遺贈がなされ,そのことを知った受遺者が遺言者の死亡前に負担の内容を任意に実現した場合,遺言者は,遺贈を撤回することができない。

オ 遺留分の減殺は,まず遺贈を減殺し,次に死因贈与を減殺し,その後,生前贈与の減殺を後の贈与から順次前の贈与に対してする,という順序で行う。

1.アエ2.アオ3.イウ4.イエ5.ウオ


解説等

アイ
ウ(問題0000049)死因贈与をすることは、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為には当たらない、よって、未成年者が死因贈与をするには法定代理人の同意を得なければならない。(民法第五条

一方、遺贈は遺言によってなされる。15歳に達したものは、完全に有効な遺言をすることができ(民法第九百六十一条)、かつ、遺言には行為能力の規定が適用されない(民法第九百六十二条)ため法定代理人の同意を得る必要はない。

よって○
エオ
正解は4

関連条文

民法第五条(未成年者の法律行為)
第九百六十一条(遺言能力)

判例


関連過去問


memo


  • 最終更新:2009-11-17 23:08:13

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