民法第九百六十二条


民法第九百六十二条

第五条第九条第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

関連条文


判例


関連過去問

memo


民法第五条(未成年者の法律行為)
1  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

  • 最終更新:2009-11-17 23:11:23

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